ソフトウェア
NL-42/NL-52(NX-42EX,NX-42RT等を含む) ファームウェア Ver.2.1
概要
本ソフトウェアは、NL-42/52(NX-42EX,NX-42WR,NX-42RT,NX-42FTを含む)ファームウェアです。
Ver.2.1 へ変更を行いました。
【変更内容】
・軽微な修正を行いました。
公開日: 2021年12月27日
ダウンロードとインストール手順
【ご用意いただくもの】
・NL-42/52本体
・ACアダプタ、あるいは新品単3乾電池(4本)
・SDカード 1枚
※SDカードはNL-42/52 で動作保障している当社からの購入品をご使用ください。
その他、波形収録プログラム NX-42WR 、オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム NX-42RT、FFT分析プログラム NX-42FT のプログラムカードでも構いません。
・ダウンロードした Ver.2.1 のファームウェア(更新ファームウェア)。
【手順】
1.ダウンロードしたファイル NL-42_52_Firmware_Ver_2_1.zip を解凍します。
解凍すると以下の階層でフォルダが作成され、一番下の階層に update.rup が生成されます。
2.バージョンアップに使用する SD カードに update.rup をコピーします。
(フォルダを作成する必要はありません。 SD カードのルートディレクトリにコピーしてください。)
3.バージョンアップ中に電源が切れないように事前に新しい電池を入れるか AC アダプタ(NC-98 シリーズ)をお使いください。
SD カードをNL-42,52 に挿入し、電源を入れて起動すると自動的にバージョンアップが開始されます。
バージョンアップ中は SD カードを抜かないでください。
バージョンアップ中はプログレスバーが表示され、数分以内で終了し自動的に電源が切れます。その後、自動的に再起動します。
4.バージョンアップ後は、NL-42/52のバージョンが 2.1、NX-42EXのバージョンが1.9、NX-42WRのバージョンが1.7、NX-42RTのバージョンが 1.9、NX-42FTがバージョンが1.3であることを確認してください。(オプションプログラムのバージョンはこれらのプログラムがインストールされている場合のみ確認できます)
バージョンは 「 システム 」 メニューの 「 プログラム情報 」 で確認できます。
バージョンアップに使用した update.rup ファイルは削除いただいて構いません。
ソフトウェア使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下、「本契約」という。)は、お客様が本ソフトウェアを利用していただくための使用条件を定めており、ダウンロードサービス画面に記載された目的を前提として使用許諾します。
お客様は、本契約の各条件に同意された場合のみ、本ソフトウエアをダウンロードして使用することができます。
1. 著作権
本ソフトウェアの著作権はリオン株式会社(以下、「当社」という。)が留保します。
本ソフトウェアのダウンロードにより、お客様には、本契約中で許諾される本ソフトウェアに使用権以外はなんらの権利も発生しません。
2. 使用許諾
当社は、お客様に対して、以下の条件で、本ソフトウェアの非独占的使用権を無償で許諾します。
(1) お客様は、自ら使用するだけのために、本ソフトウェアをダウンロードすることができます。
(2) お客様は、本ソフトウェアを自らが使用する目的でダウンロードし、インストールした当社製品のみで使用ができます。
(3) お客様は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変、翻案、加工その他の変更をすることで、模造品、修正品または類似品を作ることはできません。または第三者に貸与または譲渡できません。
(5) 本ソフトウェアは、将来バージョンアップをおこなうことがあります。バージョンアップがおこなわれた本ソフトウェアについて、別途のソフトウェア使用許諾契約が締結されない限り、本契約が適用されるものとします。
3. 使用許諾の終了
お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社が通知をすることなく、本契約及び本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾は終了します。お客様は、本契約の終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアの原本及び複製物を、すべて破棄しなければなりません。
4. 保証
当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの性能および性能がお客様の使用目的に合致していること、本ソフトウェアに欠陥がないことを含むがそれに限られない一切の保証はいたしかねます。
当社は、お客様が本ソフトウェアを使用すること、または使用できなかったことから、直接または間接に蒙った損害について、事由のいかんを問わず、一切責任を負いません。
5. 権利放棄
いかなる場合においても、お客様または当社が本契約に基づく権利を実行しないことをもって、かかる権利の放棄とは解釈されることはなく、また、本契約の効力に影響を与えるものではありません。
6. 完全合意
本契約は、本ソフトウェアに関するお客様と当社の完全かつ唯一の合意であり、過去の他の書面または口頭による合意、表示または伝達に取って代わるものとします。
7. 準拠法及び管轄裁判所
本契約の準拠法は、日本法とし、日本法により解釈されるものとします。 お客様と当社間で本契約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。