ソフトウェア

NA-28/NL-42A/NL-52A/NL-62A/NL-42/NL-52/NL-62/VM-55/UV-22 USBドライバ Ver.2.0.2.20

概要

  

USB通信機能をパソコン上で使用するためのドライバです。対象機種はNA-28/NL-42A/NL-52A/NL-62A/NL-42/NL-52/NL-62/VM-55/UV-22です。

プログラム名:NA-28/NL-42A/NL-52A/NL-62A/NL-42/NL-52/NL-62/VM-55/UV-22 USBドライバ Ver.2.0.2.20
対応OS:Windows 10 Pro 32bit/64bit, Windows 11 Pro 64bit

バージョン:Version 2.0.2.20
公開日:2020年11月30日

ダウンロードとインストール手順

  

【インストール手順】
古いバージョンのドライバがインストールされている場合は、一旦アンインストールしてからインストールを行ってください。
本ドライバは本ページの末尾の「上記に同意してダウンロードする」からダウンロードしてください。(Zipファイルがダウンロードされます。rion_driver_2.0.2.20.zip)

1.zipファイルを展開し、32bit OSをご使用の場合は"installer_x86フォルダ"、64bit OSをご使用の場合は"installer_x64"フォルダ内にある、"setup.exe"を実行してください。インストーラが起動します。
※お使いのOSが32bit か64bitかは、Windowsの"コントロールパネル"にある"システム"の情報を確認ください。
2.インストールウィザードが起動しますので、表示にしたがってインストールを進めてください。
3.インストールが完了しましたら、騒音計をコンピュータに接続してください。

USBドライバがインストールされ、利用可能となります。

お問い合わせ

  

ご質問等がございましたら、お手数ですが弊社計測器営業技術課までお問い合わせください。
受付時間は、弊社の休日および土・日・祝日を除く9:00~12:00と13:00~17:00
TEL:042-359-7837

ソフトウェア使用許諾契約書

  

 本使用許諾契約書(以下、「本契約」という。)は、お客様が本ソフトウェアを利用していただくための使用条件を定めており、ダウンロードサービス画面に記載された目的を前提として使用許諾します。
お客様は、本契約の各条件に同意された場合のみ、本ソフトウエアをダウンロードして使用することができます。
1. 著作権
 本ソフトウェアの著作権はリオン株式会社(以下、「当社」という。)が留保します。
 本ソフトウェアのダウンロードにより、お客様には、本契約中で許諾される本ソフトウェアに使用権以外はなんらの権利も発生しません。
2. 使用許諾
 当社は、お客様に対して、以下の条件で、本ソフトウェアの非独占的使用権を無償で許諾します。

(1) お客様は、自ら使用するだけのために、本ソフトウェアをダウンロードすることができます。
(2) お客様は、本ソフトウェアを自らが使用する目的でダウンロードし、インストールした当社製品のみで使用ができます。
(3) お客様は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変、翻案、加工その他の変更をすることで、模造品、修正品または類似品を作ることはできません。または第三者に貸与または譲渡できません。
(5) 本ソフトウェアは、将来バージョンアップをおこなうことがあります。バージョンアップがおこなわれた本ソフトウェアについて、別途のソフトウェア使用許諾契約が締結されない限り、本契約が適用されるものとします。
3. 使用許諾の終了  
お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社が通知をすることなく、本契約及び本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾は終了します。お客様は、本契約の終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアの原本及び複製物を、すべて破棄しなければなりません。
4. 保証  
当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの性能および性能がお客様の使用目的に合致していること、本ソフトウェアに欠陥がないことを含むがそれに限られない一切の保証はいたしかねます。  
当社は、お客様が本ソフトウェアを使用すること、または使用できなかったことから、直接または間接に蒙った損害について、事由のいかんを問わず、一切責任を負いません。
5. 権利放棄  
いかなる場合においても、お客様または当社が本契約に基づく権利を実行しないことをもって、かかる権利の放棄とは解釈されることはなく、また、本契約の効力に影響を与えるものではありません。
6. 完全合意  
本契約は、本ソフトウェアに関するお客様と当社の完全かつ唯一の合意であり、過去の他の書面または口頭による合意、表示または伝達に取って代わるものとします。
7. 準拠法及び管轄裁判所
本契約の準拠法は、日本法とし、日本法により解釈されるものとします。 お客様と当社間で本契約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。